Yuki@
2014年04月10日 10:13
『事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。』とのことです。 ■関連サイト ・国税庁 公式サイト ・国税庁 印紙代関連ページ