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Posted by のらんば長崎運営事務局 at

2014年04月10日

★印紙税の非課税範囲変更

平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されていました。知らなかった(^^ゞ 

『事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。』とのことです。

■関連サイト
国税庁 公式サイト
国税庁 印紙代関連ページ

  

Posted by Yuki@ at 10:13Comments(0)日記